用語集

柔道整復施術

整骨院・接骨院で柔道整復師が行う施術で、急性の骨折、脱臼、打撲、捻挫などは条件により健康保険の療養費対象となる。

別名: 柔道整復・整骨院の施術・接骨院の施術・judo therapy

定義

柔道整復施術は、整骨院・接骨院で柔道整復師が行う施術です。国民健康保険では、骨折、脱臼、打撲、捻挫などの急性の負傷が療養費の対象になり得ます。骨折と脱臼は応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

保険対象を判断する軸

  • 対象になり得る例:スポーツ中に転倒して膝を打った、足首を捻ったなど、原因と時期を説明できる急性の負傷。
  • 対象外となる例:単なる疲労、慢性的な痛み、肩こり、慰安目的の施術など。
  • 別制度となる例:仕事中または通勤途中の負傷は労災保険が関係します。
  • 届出が必要な例:交通事故など第三者による負傷で国民健康保険を使う場合は、第三者行為による傷病届などを確認します。

受療時の確認

同じけがについて、同時期に医療機関の治療と柔道整復師の施術を重複して受けると、保険給付の対象にならない場合があります。療養費支給申請書は内容を確認してから署名し、領収書を受け取ります。ランニング中の痛みでも、原因が分からない慢性症状や骨の損傷が疑われる場合は、費用だけで受療先を決めず、医療機関で診断を受けることが先です。

外部の定義

100%